
脱走した小林誠容疑者が逮捕されましたが、知人の男が小林容疑者をかくまったとして犯人蔵匿容疑で逮捕されました。
この犯人蔵匿容疑とはいったいどんなものなのでしょうか?
詳しく解説していきます!
気になるとこからどうぞ!
犯人蔵匿とは何?
犯人蔵匿という言葉はあまり聞き慣れないと思います。
そのままの言葉を引用すると
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者・拘禁中に逃走したものを蔵匿させることで成立する犯罪のことを指しています。
詳しく解説していきます。
この罰金以上の刑というのは、刑罰に罰金以上の刑罰が含まれている犯罪のことを指し、犯罪を犯した際に、刑罰が拘留や罰金のみ場合は含みません。
拘留や罰金のみの犯罪の実例を挙げると、公然わいせつ罪・侮辱罪・軽犯罪違反などの犯罪です。
上記に挙げた実例の犯罪以上のものを犯した犯人をかくまった場合は、犯人蔵匿罪が適用されるということです。
①真犯人
②犯罪の嫌疑を受けて捜査・訴追されている者
③真犯人と強く疑われている者
捜査開始時は犯人とされていなくても、捜査が進むにつれて犯人であると分かった場合、捜査開始の時点で真犯人をかくまっていれば適用されるということです。
ちなみに、蔵匿とは場所を提供してかくまうことを指します。
犯人蔵匿の罪の重さや実刑や罰金
少しややこしい犯人蔵匿罪ですが、この罪を犯したものに与えられる刑事罰は『2年以下の懲役または20万円以下の罰金』に処されます。
罪を犯した知人を匿うと、2年以下の懲役か20万円以下の罰金に処されるのは割に合いませんのでやめておくことをオススメします。
神奈川県の小林容疑者の逃走で、知人男性が犯人蔵匿の容疑をかけられて逮捕されていますが、おそらく懲役か罰金刑に処されるのではないでしょうか?
知人だろうが親族だろうが、犯罪を犯した者は犯罪者であり匿う必要はありません。
本当に相手のことを思っているのであれば、罪を償うことを勧めるべきです!
しかし、ここで問題なのが知人の場合、犯人ということを知らなかったというパターンが考えられます。
知らなかったパターンについて解説していきます!
犯人だと知らなかった場合の処罰とは?
犯人蔵匿罪ですが、ややこしいのは相手が犯罪を犯しているということを知らないパターンがあるということです。
メディアで報道されていない場合であれば、当然知ることはできませんが、メディアで報道されている場合は知る機会は十分にあります。
しかし、普段からニュースやテレビを見ないという人も一定数はいますので、そのような場合は犯罪を犯したということが分かりません。
このような場合は、犯人蔵匿罪はどうなるのでしょうか?
犯人蔵匿罪の蔵匿の定義を見てみると、『官憲の発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を供給してかくまうこと』となっています。
おそらくですが、匿うという意志がある場合に適用されるものだと考えられます。
つまり、罪を犯したことを知っている状況で、その相手を匿うということが証明されない限り、犯人蔵匿罪は適用されないということですね。
犯人蔵匿に世間の声は?
逃走を手助けした知人も逮捕すべきだろう
逃走幇助って罪が重いぞ— コゲヤマ@マミさんゲーム公開中 (@Yuckey710810) 2019年6月22日
潔く出頭しない人間を逃げる人間ではないと甘くみた結果を重く受けとめてほしい。学校へ行けなかった子供たちや周辺住民に恐怖や不安を与えた影響は大きい。頼むから凶悪犯に対してちゃんとした対応やってくれ‼️
— FJ (@FJ16737498) 2019年6月22日
犯人隠匿の原因を創った法務省
も追及するべき問題
(責める安倍内閣&内閣不祥事)実刑確定後も4ヶ月に渡り
身柄確保に着手しなかった
横浜地検。
一方で逃走中に被告を匿った
として犯人隠匿容疑で知人を
逮捕したが、原因を創った
法務省にも容疑を追及する
べきでは?。→https://t.co/7dn0ehBNdD— マグナカルタの大憲章(Constitutionalism) (@kenpoucon) 2019年6月23日
愛川町の人捕まって良かったけど匿ってた知人は犯人隠避じゃなくて犯人蔵匿だよ。車乗せたって人が隠避ね
— petit (@petit30366049) 2019年6月23日
犯人蔵匿容疑で知人の男を現行犯逮捕した。
こいつもヤクザやろ。てか周りだいたいチンピラか下っ端— つぶやきくん (@tweety_kun) 2019年6月23日
神奈川の犯人逃亡のやつ
かくまってた知人たちみんな
犯人蔵匿罪で捕まれ pic.twitter.com/aqZYA3Ewu1— あっつん (@sR7PDYSSywFi14N) 2019年6月23日
犯人蔵匿とは何?罪の重さや知らなかった場合の処罰を解説!のまとめ
犯人蔵匿罪について解説してきました。
犯人を匿ったら適用さえる罪という認識でしたが、意外とややこしい部分がありますよね。
どこからが犯人なのか、意図的に匿っているのか、知らなかったのか?など刑成立のためにはいくつかのハードルがあります。
今回の小林容疑者の事件でも、知人男性が犯人蔵匿の容疑で逮捕されましたが、あくまでも犯人蔵匿罪ではなく犯人蔵匿容疑となっています。
今後の警察の調査にて、この知人男性が意図的に匿ったのか、そうでないのか?という部分について明らかにしていくのでしょう!